動物愛護管理法には、犬猫を殺処分しなければならないという規定は一切ありません。
第18条に定められている通り、都道府県等には、犬ねこの引き取り義務がありますが、その処分方法については全て都道府県や各都市の裁量で決められるのです。現在は、殺すことを前提にしていますが、それをやめることも可能なのです。
ただし、現在は収容施設の構造や管理システムが、殺すことを前提として設計されています。
犬をボタンひとつでガス室まで追い込む機械、里親募集には市外から遠すぎる距離、この殺すシステムを、生かすシステムに変えて行きましょう。
犬の場合、単独で道路を歩くだけで、違法になり、殺されます。
猫の場合、野良猫を持ち込んだり捕獲したりすることは違法で不可能ですが、ダンボールに入れて捨ててあったりすれば殺されます。
また、行政によっては、いまだに「定点収集」を行っています。これは、動物を捨てやすくするための行政の過剰サービスです。法律では終生飼養を義務付けているにもかかわらず、その一方でこのようなサービスが行われるのは大きな矛盾です。
この過剰サービスは今すぐ廃止されるべきものです。
そして、安楽死などではありません。炭酸ガス(二酸化炭素)の充填で殺されます。ガス室に追い込まれ、扉が閉まり、二酸化炭素が充満していき、窒息死させるのです。
死ぬまでに15〜20分もがき苦しみます。
また、そのガス室に入るまでも地獄です。
3日間〜5日間、次第に迫る死の恐怖に耐えなくてはなりません。(動物にはそんなことはわからない という人もいるかもしれませんが、それは施設の中の動物を見てから言ってほしいと思います。)
犬や猫はここからもらおう!adopt dogs and cats!
動物は購入するものではない!
犬や猫は、各地域の保健所からもらいましょう。もしくは、地域で活動している動物の里親を探す団体からもらいましょう。